日蓮正宗法華講開信寺支部より

御書研鑚の集い 御書研鑽資料


富士一跡門徒存知事 第一章 御影の事


【富士一跡門徒存知事 延慶二年】
富士一跡門徒存知の事 延慶2年


【先づ日蓮聖人の本意は、法華本門に於ては】
まず、日蓮大聖人の真意が法華文底独一本門にあることについては、

【曾〔かつ〕て異義有るべからざるの処、其の整足〔せいそく〕の】
かつては、異義を唱える者は、いなかったのですが、大聖人入滅後は、

【弟子等、忽〔たちま〕ちに異趣〔いしゅ〕を起こして法門を改変す。】
高弟と呼ばれた者たちが、たちまちに異義を唱えて、師の法門を改変したのです。

【況んや末学等に於ては、面々異轍を生ぜり。】
ましてや、その他の若い僧たちは、それぞれに様々な主張をするに至ったのです。

【故に日興の門葉に於ては、此の旨を守って】
それ故に日興の弟子においては、日蓮大聖人の法門を守り、心を同じくして、

【一同に興行せしむべきの状仍〔よ〕って之を録す。】
仏法を行じるべきであり、その為の書状として、これを記録して残すのです。

【一、聖人御在生の時弟子六人を定むる事。弘安五年十月 日之〔これ〕を定む。】
一、日蓮大聖人、御在世の時、弟子六人を定むる事。弘安五年十月、これを定める。

【一 日昭 弁阿闍梨】
一 日昭 弁阿闍梨

【二 日朗 大国阿闍梨】
二 日朗 大国阿闍梨

【三 日興 白蓮阿闍梨】
三 日興 白蓮阿闍梨、

【四 日向 佐渡阿闍梨】
四 日向 佐渡阿闍梨

【五 日頂 伊予阿闍梨】
五 日頂 伊予阿闍梨、

【六 日持 蓮華阿闍梨】
六 日持 蓮華阿闍梨

【一義に云はく、五十箇条を付す。】
一義にいわく、五十箇条を付す。

【此の六人の内五人と日興一人と和合〔わごう〕せざる由緒〔ゆいしょ〕】
この六人のうち、五人と日興一人が和合できない理由を

【条々の事。】
項目ごとにあげる。

【一、五人一同に云はく、日蓮聖人の法門は天台宗なり。】
一、五人一同の主張は、日蓮大聖人の法門は、天台宗である。

【仍って公所に捧〔ささ〕ぐる状に云はく、天台沙門〔しゃもん〕云云。】
従って、幕府に提出した書状には、我々は、天台宗の僧侶であると書いてある。

【又云はく、先師日蓮聖人天台の余流〔よりゅう〕を汲む云云。】
また、先師、日蓮大聖人は、天台宗の流れを受け継いでいると言っている。

【又云はく、桓武聖代〔かんむ・せいだい〕の古風〔こふう〕を扇〔あお〕いで】
また、桓武天皇の時代の姿を仰ぎ、

【伝教大師の余流を汲み、法華宗を弘めんと欲〔ほっ〕す云云。】
伝教大師の流れを汲み、法華宗を弘通する願いがあるとも言われている。

【日興が云はく、彼〔か〕の天台・伝教所弘〔しょぐ〕の法華は迹門なり、】
それに日興一人の主張は、天台大師や伝教大師が弘通した法華経は、迹門である。

【今日蓮聖人の弘宣〔ぐせん〕し給ふ法華は本門なり、】
今、日蓮大聖人が弘通される法華経は、如来寿量品の文底独一本門なのである。

【此の旨具〔つぶさ〕に状に載〔の〕せ畢〔おわ〕んぬ。】
日興は、主張は、この相違を明確に書状に記載して示しており、

【此の相違に依って、五人と日興と堅く以て義絶〔ぎぜつ〕し畢んぬ。】
この相違によって、五人と日興が関係を堅く断絶したのである。

【一、五人一同に云はく、諸の神社は現当を祈らんが為なり。】
一、五人一同の主張は、多くの神社は、現世、当世を祈る為である。

【仍って伊勢太神宮〔だいじんぐう〕と二所〔にしょ〕と熊野〔くまの〕と、】
従って、伊勢太神宮、伊豆神社、箱根神社の二所、熊野神社と、

【在々所々に参詣を企て精誠〔せいぜい〕を致し二世の所望を願ふ。】
各所に参詣し誠を尽くして現世、来世の望みを祈るのである。

【日興一人云はく、謗法の国をば天神地祇〔ちぎ〕並びに其の国を守護するの善神】
日興一人の主張は、正法に背く謗法の国を天神・地神、国を守るべき諸天善神は、

【捨離〔しゃり〕して留まらず、】
すでに捨て去ってしまい、そこに留まっていないである。

【故に悪鬼神其の国土に乱入して災難を致す云云。】
その為に悪鬼、魔神が、その国土に乱れ入って来て、災難を起こしているのである。

【此の相違に依って義絶し畢んぬ。】
この相違によって、五人と日興が関係を堅く断絶したのである。

【一、五人一同に云はく、如法経を勤行し之を書写し供養す、】
一、五人一同の主張は、法華経の教え通りに、勤行し、書写し、供養するのである。

【仍って在々所々に法華三昧又は一日経を行ず。】
従って、法華経の三昧を修行し、または、一日経を行ずるのである。

【日興が云はく、此〔か〕くの如き行儀〔ぎょうぎ〕は】
日興一人の主張は、そのような修行は、

【是〔これ〕末法の修行に非〔あら〕ず、又謗法の代〔よ〕には行ずべからず文。】
末法の修行ではなく、また、謗法の時代では、行っては、ならないのである。

【此に依って日興と五人と堅く以て不和なり。】
この相違によって、五人と日興が非常に不和になったのである。

【一、五人一同に云はく、聖人の法門は天台宗なり、】
一、五人一同の主張は、日蓮大聖人の法門は、天台宗である。

【仍って比叡山に於て出家授戒〔じゅかい〕し畢んぬと。】
従って、比叡山・延暦寺において出家し、戒を受けたのである。

【日興が云はく、彼の比叡山の戒は是迹門なり、】
日興一人の主張は、比叡山・延暦寺の戒は、法華経・迹門の戒であり、

【像法〔ぞうぼう〕所持の戒なり。日蓮聖人の受戒は法華本門の戒なり、】
像法時代に受持する戒である。日蓮大聖人の受戒は法華文底独一本門の戒であり、

【今末法所持の正戒なり。】
これこそ、現在、末法の時代に受持すべき正しい戒なのである。

【之に依って日興と五人と義絶し畢んぬ。】
この相違によって、五人と日興が関係を堅く断絶したのである。

【已前〔いぜん〕の条々大綱此くの如し、】
ここに述べた一つ一つの条目は、根本的なことなのである。

【此の外〔ほか〕巨細〔こさい〕具〔つぶさ〕に日興注し難きものなり。】
この他にも様々にあるが、詳しいことは、十分に記〔しる〕すことはできない。

【一、甲斐国〔かいのくに〕波木井郷身延山の麓〔ふもと〕に聖人の】
一、甲斐の国の波木井郷・身延山のふもとに大聖人の

【御廟〔ごびょう〕あり、而るに日興彼の御廟に通ぜざる子細条々の事。】
墓所があるが、日興が参詣しない理由。

【彼の御廟の地頭南部六郎入道(法名日円)は日興最初発心の弟子なり。】
この墓所の地頭・南部六郎入道、法名・日円は、日興によって発心した弟子であり、

【此の因縁〔いんねん〕に依って、聖人御在所九箇年の間帰依〔きえ〕し奉る。】
この因縁によって大聖人が身延におられた九年間、お仕えできたのである。

【滅後其の年月義絶する条々の事。】
大聖人御入滅後、この南部実長と関係を断絶したのであり、その条目を記しておく。

【釈迦如来を造立〔ぞうりゅう〕供養して本尊と為〔な〕し奉るべし(是一)。】
釈迦如来の仏像を造立して本尊として奉〔まつ〕ろうとした。是れが第一である。

【次に聖人御在生九箇年の間停止〔ちょうじ〕せらるゝ神社参詣】
日蓮大聖人が身延に在山されていた九ヵ年の間は、禁止していた神社の参詣を

【其の年に之を始む、】
近年になって、ふたたび、これを始めた。

【二所〔にしょ〕三島〔みしま〕に参詣を致せり是二。】
伊豆神社、箱根神社の二か所と三島神社の参詣である。是れが第二である。

【次に一門の勧進〔かんじん〕と号して南部の郷内のふくし〔福士〕の塔を供養】
南部家の布教活動と称して、南部・郷内・福士の土地に念仏の石塔を供養し、

【奉加〔ほうが〕之〔これ〕有り是三。】
それに私財を投じて寄進した。是れが第三である。

【次に一門仏事の助成と号して九品〔くほん〕念仏の道場一宇之を造立し】
南部家の仏事の助成と称して、九品〔くほん〕念仏の道場である一堂を造立して

【荘厳〔しょうごん〕せり、甲斐国其の処なり是四。】
それを荘厳〔しょうごん〕した。甲斐の国がその場所である。是れが第四である。

【已上四箇条の謗法を教訓する義に云はく、日向之を許す云云。】
以上、四ヵ条の謗法について教え諭したが、日向から許可を得ていると言って

【此の義に依って去ぬる其の年月、彼の波木井入道並びに】
波木井実長は、聞こうとしない。この事によって、それ以来、波木井実長の

【子孫と永く以て師弟の義を絶し畢んぬ、】
子孫とは、永久に師弟関係を断絶したのである。

【仍って御廟に相通〔あい・つう〕ぜざるなり。】
このことによって、日蓮大聖人の墓所には、通っていないのである。

【一、聖人の御例に順じて日興六人の弟子を定むる事。】
一、日蓮大聖人の例に習って、日興が六人の弟子を定める事。

【一日目〔にちもく〕 聖人に常随給仕す】
一 日目〔にちもく〕、大聖人に常に随い仕えた。

【二 日華〔にっけ〕 聖人に常随給仕す】
二 日華〔にっけ〕、大聖人に常に随い仕えた。

【 三 日秀〔にっしゅう〕 聖人に常随給仕す】
三 日秀〔にっしゅう〕、大聖人に常に随い仕えた。

【四日禅〔にちぜん〕 聖人に常随給仕す】
四 日禅〔にちぜん〕、大聖人に常に随い仕えた。

【五日仙〔にっせん〕 聖人に常随給仕す】
五 日仙〔にっせん〕、大聖人に常に随い仕えた。

【六 日乗〔にちじょう〕 聖人に値〔あ〕ひ奉らず】
六 日乗〔にちじょう〕、大聖人にお会いしたことはない。

【已上の五人は詮ずるに聖人給仕の輩〔ともがら〕なり、】
以上の初めの五人は、日蓮大聖人に給仕した者たちである。

【一味和合して異義有るべからざるの旨議定〔ぎじょう〕する所なり。】
この六人は、意思疎通をして異議があってはならないと協義して以下を決定した。

【一、聖人御影像〔みえいぞう〕の事。】
一、日蓮大聖人の御影像〔みえいぞう〕のこと。

【或は五人と云ひ、或は在家と云ひ、絵像木像に図し奉る事〔こと〕】
六老僧の内の五人、また在家の人々は、絵像や木像に日蓮大聖人の姿を描いており、

【在々所々其の数を知らず、而して面々各々不同なり。】
それが散在して、その数は、数知れず、それぞれに顔立ちが違っているのである。

【爰〔ここ〕に日興が云はく、先づ影像を図する所詮は後代に】
ここに日興が主張するのは、御影を描く事は、結局は、大聖人を慕う後の世の人々に

【知らせしめんが為なり、是〔ぜ〕に付け非〔ひ〕に付け】
大聖人の面影を残しておく為であるので、良〔よ〕きにつけ、悪〔あ〕しきにつけ、

【有りのまゝに移すべきなり。之に依って日興門徒の在家出家の輩、】
有りのままに描くべきである。それで日興門徒の在家、出家の者たち、

【聖人を見奉る仁等一同に評議〔ひょうぎ〕して其の年月図し奉る所なり、】
大聖人を信奉する人たちが一同に集まって、しかるべき時にこれを描いたのである。

【全体に異ならずと雖も大概麁相〔そそう〕に之を図せり、】
全体としては、大聖人と異なってはいないが、大体において粗雑に描かれており、

【仍って裏に書き付けを成す云云。但し彼の面々に図する像】
そこで裏面に書き付けを残したのである。それぞれ描かれた像は、

【一つも相似せざるの中に、去ぬる正和〔しょうわ〕二年日順〔にちじゅん〕】
一つとして似ていない中で、正和〔しょうわ〕二年に日順が描いた

【図絵の本あり、相似の分なけれども自余の像よりも】
御影が、これであり、似ていないけれども、それぞれ描かれた他の像よりは、

【すこし面影〔おもかげ〕有り。而る間後輩〔こうはい〕に彼此の是非を】
少しだけ面影があったのである。従って、多くの御影の中で、その是非を

【弁ぜんが為に裏に不似の書き付け之を置く。】
後世の人々にわきまえさせる為に、裏書に似ていないと書き付けて置いたのである。



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